• ホーム
  • ハウスメーカーを契約解除した場合、違約金は発生してしまうのか?

ハウスメーカーを契約解除した場合、違約金は発生してしまうのか?

2019年12月19日
きれいな一軒家

ハウスメーカーと契約を結んだあとに利用者の都合で契約解除をする場合には違約金が発生することもあります。注文住宅をハウスメーカーに依頼する場合、手付金を先に支払っておくことが多いです。契約解除をするときには手付金を放棄する手付解除をすることになります。契約時には契約解除のことなど全く想定していないという方が多いですが、家づくりが進行している途中でどうしても予算が厳しくなるというケースがごくまれにあります。その際には契約解除をせざるを得ないということも考えられます。注文住宅を施工してもらう際にハウスメーカーとの請負契約を解除した場合、工事代金の3%から10%が違約金となることが多いです。工事が進行していれば進行しているほど、違約金の額は大きくなります。それゆえに契約解除を検討しているのであれば、早めに決断を下すことが重要と言えるでしょう。手付解除で失う手付金については時期による差が基本的にありません。工事が既に進行してしまった部分に関しては依頼者が全額負担をする必要があります。

ハウスメーカーと契約をした直後に契約解除を行うと、違約金額は少なくなります。契約後1週間以内で施工前という状況であれば、違約金の額を最も抑えることが出来ます。ただし、この場合でも施工費用の約0.1%ほどにあたる手付金は失うことになります。手付金や違約金の額はハウスメーカーによって異なりますが、大まかな目安はそれほど変わりません。手付解除で発生する費用は施工費用の0.1%ほど、違約金は3%から10%ほどとなっていることが多いです。それらの内容については契約書に記されているので確認しておきましょう。中には一般的な目安よりも大きな手付金や違約金を求めるハウスメーカーもあります。法外な違約金は法律的に無効となる可能性もあるものの、契約金に明記されていれば覆すことが容易ではなくなります。その点でも注意が必要です。

違約金が適用される条件もハウスメーカーごとに異なります。営業マンが自宅を訪れて利用者と話をして契約を結んだ場合には、利用者はクーリングオフをすることが出来ます。しかし、利用者自らハウスメーカーへと足を運び、契約を結んだ場合にはクーリングオフの適用が難しい可能性もあります。クーリングオフは利用者が正常な判断を行えずに結んだ契約を一定期間内に無償で解消できる制度ですが、利用者が自らハウスメーカーを訪れた場合には正常な判断が行えたものと見なされる恐れがあるからです。クーリングオフの条件もチェックしておきましょう。